【保護者殿】新型コロナウイルス感染症に係る出欠の取り扱いについて

2021 年 1 月 19 日

新型コロナウイルス感染症の県内での拡大を受け、「地域の感染レベル」を県立学校については「レベル2」に引き上げたことに伴い、生徒の出欠を次のように取り扱うよう、岡山県教育委員会より指示がありましたので、お知らせいたします。

1.新型コロナウイルス感染症に関し、「学校保健安全法第19条による出席停止」とする目安

(1)児童生徒等の感染が判明した場合

(2)児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合

(3)児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられる場合

(4)児童生徒等の同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられる場合

2.新型コロナウイルス感染症に関し、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰することのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」とする目安

(1)医療的ケアを必要とする児童生徒等や、基礎疾患等がある児童生徒等で、主治医や学校医に相談し、登校を控えるべきと判断された場合

(2)新型コロナウイルス感染症に関し、各児童生徒等を取り巻く状況等により、保護者の申し出を受け、やむを得ず、特定の児童生徒等の登校を取りやめることが特に必要であると校長が認める場合