保健室

☆プリントアウトしてご使用ください。
☆感染症に罹患した場合は、必ず担任までご一報ください。

  • 発症後5日間かつ解熱後2日を経過するまで」が出席停止。
  • 次に登校する際は、「インフルエンザ罹患証明書」を保護者の方がご記入の上、担任へ提出してください。(治癒後の医療機関への受診は不要です)
  • 発症後5日間かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」が出席停止。
  • 次に登校する際は、「新型コロナウイルス感染症についての出席停止連絡票」を保護者の方がご記入の上、担任へ提出してください。(治癒後の医療機関への受診は不要です)
  • 「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が 改善傾向にあることを指す。
  • インフルエンザ・コロナ以外の場合は、治癒後に「治癒証明書」を医療機関で記入していただき、次に登校する際に担任へ提出してください。

◆学校保健安全法第19条◆

              感  染   症   名
第1種◯エボラ出血熱   ◯クリミア・コンゴ出血熱   ◯痘そう   ◯南米出血熱
◯ペスト      ◯マールブルグ病       ◯ラッサ熱  ◯急性灰白髄炎
◯ジフテリア    ◯重症急性呼吸器症候群    ◯鳥インフルエンザ
第2種◯インフルエンザ   ◯百日咳   ◯麻しん     ◯流行性耳下腺炎
◯風しん       ◯水痘    ◯咽頭結膜熱    ◯結核
◯髄膜炎菌性髄膜炎
第3種◯コレラ          ◯細菌性赤痢     ◯腸管出血性大腸菌感染症
◯腸チフス・パラチフス   ◯流行性角結膜炎   ◯急性出血性結膜炎
◯その他の感染症

※第3類のその他の感染症(感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症、伝染性膿痂疹症 等)
 でも、医師の指示によっては出席停止になる場合があります。

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