

☆プリントアウトしてご使用ください。
☆感染症に罹患した場合は、必ず担任までご一報ください。

- 「発症後5日間かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」が出席停止。
- 次に登校する際は、「新型コロナウイルス感染症についての出席停止連絡票」を保護者の方がご記入の上、担任へ提出してください。(治癒後の医療機関への受診は不要です)
- 「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が 改善傾向にあることを指す。
◆学校保健安全法第19条◆
感 染 症 名 | |
第1種 | ◯エボラ出血熱 ◯クリミア・コンゴ出血熱 ◯痘そう ◯南米出血熱 ◯ペスト ◯マールブルグ病 ◯ラッサ熱 ◯急性灰白髄炎 ◯ジフテリア ◯重症急性呼吸器症候群 ◯鳥インフルエンザ |
第2種 | ◯インフルエンザ ◯百日咳 ◯麻しん ◯流行性耳下腺炎 ◯風しん ◯水痘 ◯咽頭結膜熱 ◯結核 ◯髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 | ◯コレラ ◯細菌性赤痢 ◯腸管出血性大腸菌感染症 ◯腸チフス・パラチフス ◯流行性角結膜炎 ◯急性出血性結膜炎 ◯その他の感染症 |
※第3類のその他の感染症(感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症、伝染性膿痂疹症 等)
でも、医師の指示によっては出席停止になる場合があります。

![]() 生徒保健委員会でどの種類のマスクが一番感染防止に有効かを実験しました。 |
![]() 岡山県感染症対策室から教えていただきました! |
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